団体規約
(名称)
第1条 本団体は、SAVE-LIFE 神奈川と称する。
(目的及び組織)
第2条 SAVE-LIFE 神奈川は、神奈川県・東京都を中心とした救急看護や蘇生教育をスペシャリティとした看護師の集まりで、医療従事者の救命処置スキルをはじめとする、急変時の対応(スキル)の質の向上を目的として立ち上げた団体である。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)心肺蘇生法や急変対応の講習や指導
(2)医療従事者の能力向上に向けた講習
(事務局所在地)
第4条
本団体の事務局を以下に置く。
〒242-0007 神奈川県大和市南林間5-4-20-302
(代表者氏名:岩下 和樹)
(会員)
第5条 本会の会員は、次の1種類とする。
(1) 正会員は、本団体の目的に賛同し入会したものとする。
(入会)
第6条 全員として入会しようとするものは、入会申込書を代表に提出し、代表の承認を得るものとする。
(退会)
第7条 会員は任意に退会することができる。
(経費等)
第8条 会費は徴収しない。
(事業年度)
第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第10条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。
附則
本会則は、令和4年10月23日より施行する。